海外赴任者に多いお問い合わせについて

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本人(名義人)が先に出国。住民票がなくなるので家族間で名義変更するべき?

マイカーの処分で最も多いのが名義変更等の諸手続きについてのお問い合わせです。その中でも本人が先に出国してしまい、名義人を妻へ変更しておいたほうが良いのか?後々の譲渡書類のことを考えると一番理想的な手続きですが、行う上で注意も必要です。
① 車種・年式により登録の際に取得税がかかってしまう。
② 車庫証明を取得、書類を作成し、陸運局で手続きをする手間と時間。(当然、費用もかかります。)
③ 転出届提出から売却までの期間。(公的書類の有効期限は3ヶ月。期限内で売却は可能か?)
④ 出国先住居から日本領事館、大使館までのアクセス。(サイン証明書を用いての手続きも可能です。)
⑤ 購入時にローン・リース契約で購入していないか。(残債が有る場合は精算、所有権解除手続きが必要です。)
 ※軽自動車で所有者がご本人の場合は「認印」で続きが可能なため、手続きは不要です。
★お客様により状況は異なります。それぞれに最適な方法をアドバイスさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。
 


海外に出国済み(住民票除籍)で印鑑証明書がとれない。名義変更はできますか?

海外赴任者特有のケースとしてポピュラーな「印鑑証明書の有効期限が切れてしまった」、「印鑑証明書が取得できない」というケースです。
「一般的な買取店、ディーラー等で手続き方法を聞いたけど分からない、曖昧な説明をされた」というお話をよく耳にします。通常の売却手続きで起こりうるケースが非常に稀なため、知識が乏しいというのが現状です。こういった場合は出国先の日本領事館にて取得可能な「サイン証明書」を用いて手続きを行います。サイン証明書とは日本国内で取得していた「印鑑証明書」と同等の効力を持つ書類として、自動車の名義変更手続きにも認められています。
※サイン証明書取得の際には「自動車名義変更」を目的に取得する必要があります。
 


家族の出国直前まで車は使えますか?買取価格はどれくらい下がりますか?

本人が出国後も家族がマイカーを使用し、家族の出国直前まで乗りたい。赴任される方の一番理想的な売却方法です。
しかし、一般的な買取店、購入したディーラー等へ売却の相談をすると「今すぐに手放さないと来月には10万円下がる」、「出国後は印鑑証明書が使えないから売却できない」等の「早急に売却」しなくてはいけない選択肢しか見出せないというのが実情です。 しかし、状況に応じた譲渡書類を揃えることで、出国直前、当日までマイカーをお乗りいただくことは可能です。「普段からあまり使わないから」、「レンタカーを借りるから」という理由で手放してしまうと直前になって後悔することでしょう。実際にマイカーの使用頻度は出国日が近づけば近づくほど上がっていきます。(レンタカーを借りる場合は費用、借りる・返却の手間、時間を事前に考えておきましょう。)
そして一番重要な買取価格。これは見積りから売却までの期間や車検等のタイミングにもよりますが、2~3日、1週間程度で買取相場が変わるということは有り得ません。当然、時期や車種にもよりますが「2~3ヵ月後でも変わらなかった。」こういった事例も存在します。
「直前まで乗れる」、「高価買取」の理想を現実に変えられるよう日々サービスのリニューアルを図っております。
 


本人(名義人)は先に出発するけど、手続きは妻(家族)に任せて大丈夫?

実際に当社にご売却されたお客様でご家族の方が手続きされた割合は70%以上です。
ご本人が渡航済みの場合は実車査定後に買取価格から売却までの流れをメールにてご案内。
できるだけご家族の方に負荷がかからないよう最大限サポートしております。
また、事前にお問い合わせをいただければ、本人(名義人)の出発前に最終的にどのような書類をどのタイミングで取得しなくてはいけないかを明確にアドバイスしますので安心です。
面倒な諸手続きや対応を極力回避し、「簡単」「確実」「満足」できるサービスを提供できるのも海外赴任者専門の当社だから実現できたサービスです。