必要書類や任意保険、免許証の手続きについて

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必要書類の準備(日本に住民票がある場合)

海外赴任が決まったらファーストステップは書類の確認作業から始めましょう。

※軽自動車で所有者がご本人の場合に限り、ご準備いただく書類はございません。
◆日本国内に住民票があり住民票除籍予定日から3か月以内に売却が可能な方
印鑑証明書(有効期限3カ月) □委任状 □譲渡証明書 ※委任状と譲渡証は当社でご用意します。
LinkIcon委任状 LinkIcon譲渡証明書
◆過去に転居歴があり車検証住所と印鑑証明書住所が異なる場合
住民票(有効期限3カ月)
※転居歴が2回以上の場合は住民票の除票や戸籍の附票などが必要になります。お客様の状況により取得する書類が異なりますので、お気軽にお問い合わせください。
★上記書類に自動車検査証(車検証)、自賠責保険証、当年度自動車税納税証明書が必要になります。
◆その他特殊な例について
ご結婚されて姓が変わっている場合:戸籍謄本区画整理などで地番変更がある場合:行政区画証明書お車を購入してから10年以上経過し転居履歴が2回以上あり公的書類で履歴が証明できない場合:自認書などが必要となるケースもございます。
売却の流れや必要書類の確認ができるチェックリストをご用意しております。下記よりダウンロードの上ご利用ください。
LinkIconマイカーチェックリスト
 


必要書類の準備(海外転出済みの場合)

印鑑証明書の取得ができない方はサイン証明書(署名証明書)を用いて名義変更します。

※軽自動車で所有者がご本人の場合に限り、ご準備いただく書類はございません。
既に名義人が出国済みで印鑑証明書が取れずにサイン証明書(署名証明書)で売却される方は当社では半数以上に上ります。
取得するのが面倒で難しそうと考える方も多くいらっしゃいますが、ポイントを押さえれば意外にかんたんに取得できてしまいます。
海外からのお問い合わせでもメールで細かくご説明しますので心配ありません。
詳しい取得方法は「サイン証明書取得方法」よりご覧ください。
【注意!】サイン証明書(署名証明書)には複数の書式があります。必ず取得方法のご案内をご確認の上、ご取得ください。
サイン証明書の取得方法及び取得時に必要な書類はこちらからダウンロードしてください。
LinkIconサイン証明書取得方法  LinkIcon委任状 LinkIcon譲渡証明書
【NEW!】近年、国によりサイン証明書の記載内容が変更になっております。
領事館にて発行される証明書に現地の住所記載がない場合は、別途「在留証明書」が必要となります。
また、サイン証明書の場合、海外へ転出済みを証明するために日本国内の最終住所地で「住民票の除票」が必要になります。
車検証住所が日本国内の最終住所地と異なる場合(お車を購入して転居歴がある場合)は別途書類が追加になりますので、詳しくはお問い合わせください。
当社のお客様の50%以上は奥様による代理手続きです。ご家族の方もご安心して手続きをすることができますので、お気軽にご相談ください。
※上記サイン証明書は弊社管轄の陸運支局のみで事前確認を行っております。従いまして、お客様ご自身または他業者による弊社管轄外となる陸運支局での利用可否についての一切の責任は負いかねますので、十分ご注意ください。
 
 


自動車保険の中断手続きについて

意外と知られていない中断手続きの方法をご案内します。

海外赴任に伴うお車の売却の場合、任意保険は「解約」ではなく「中途解約」の手続きを行うと帰国後でも現在の等級を引き継ぐことができます。
等級が高い人ほどメリットが大きい手続きとなりますので、忘れずに行いましょう。
中断証明書には「海外特則」と「国内特則」の2つがあります。
海外赴任される方は「海外特則」で手続きを行ってください。海外特則の場合は車を売却後海外へ転出する方向けに作られた手続きの方法で、保険会社へ提出する申請書類も国内特則と比較し簡略されているケースが多いです。
◆中断できる期間:中断した日から10年以内で再度加入の際は帰国後1年以内となります。
◆中断証明書発行に必要な書類:保険会社指定の中断証明書発行依頼書、現在契約中の保険証券
※手続きの方法についてはご加入の保険会社により異なりますので、必ず諸条件を確認の上手続きを行ってください。
 


運転免許証の手続きについて

原則として、運転免許の更新手続きは、「運転免許証に記載されている有効期限の2ヶ月前から有効期間内」に行わなければなりませんが、海外赴任などのやむを得ない理由によって期間内に更新手続きを行えない方は、「更新期間前の更新手続き」を行うことができます。
ただし、「更新期間前の更新手続き」を行った場合、更新日から次の誕生日までを1年として計算しますので、その分だけ更新後の運転免許証の有効期限が短くなります。

出国前の手続きについて

■更新期間前の更新手続き方法通常の更新手続きと同様に、運転免許センターはもちろん、優良運転者であれば警察署でも可能です。
ただし、警察署での手続きの場合、運転免許証は即日交付ではなく、後日交付となりますので注意が必要です。
また、必要書類等は通常の更新手続きとほぼ同様ですが、それらに加え、パスポートや出張証明書、留学証明書、航空券等の「更新期間中に海外に出国するため手続きができないことを証明するもの」が必要となります。
申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせください。
一時帰国中の手続き免許証の更新は、住所地を管轄する公安委員会において行うこととされていますが、海外に滞在中等外国に生活の本拠があり日本に住所を有しない方が、一時帰国した際に日本の免許証を更新する場合には、一時滞在先を住所地として免許証の更新を行うことができます。
この場合、一時滞在先が免許証上の住所地と同一であるときは、特別の手続きは不要ですが、一時滞在先と免許証上の住所地が異なっているときは、一時滞在先への住所変更手続きを行う必要があることから、滞在先である実家等が住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類)が必要となります。
■更新期間に一時帰国している方更新期間に日本に一時帰国されている方は、通常どおり更新の手続きを行ってください。
■更新期間前には日本に帰国しているが、更新期間に日本にいない方は特例として更新期間前に更新を受けることができます。
■一時帰国の時点で日本の免許証が失効している方失効後3年以内で、帰国後1ヶ月以内に再取得申請を行うと、「やむを得ず失効」扱いとなり、学科試験と技能試験が免除され、所定の講習を受講するだけで運転免許証を再取得することができます。
申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせください。
帰国後、失効した日本の免許証の手続き運転免許証に記載されている有効期間内に更新手続を行わなかった場合、運転免許証は失効することになります。しかし、以下の条件を満たす方は「やむを得ず失効」扱いとなり、学科試験と技能試験が免除され、所定の講習を受講するだけで運転免許証を再取得することができます。
• 海外赴任等の「やむを得ない理由」がある
• 失効後3年以内
• やむを得ない理由がやんだ日から1ヶ月以内
※本手続をする以前に一時帰国しており、そのとき、この手続を行わなかった場合は、この「やむを得ず失効」が認められない場合があります。
※失効期間中に運転すると「無免許運転」となり、行政処分の対象になりますので、注意しましょう。
申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせください。